捜査による未申告の富没収には重税
インド政府によると、インドのI-T法改正において、相続された金やジュエリーに対しては、正当に申告された所得や農業所得により購入された物と同様に、課税されない見込みだ。
下院は今週、税務当局の捜査により没収された未申告の富については、課税率85%とする法案を可決した。
インド政府は、
この法案は、1961年の所得税法に基づく税率を、既存の30%から60%に引き上げ、尚且つ、25%のサーチャージが加えられた物だ。(The Indian Expressより)
と説明している。
正当な所得によるジュエリー購入は非課税
また政府は、正当に申告された所得や、農業所得、貯蓄、法により相続した物など、課税対象の収入により購入された金やジュエリーの購入に関しては、課税の対象では無いとしている。
更に政府は、たとえ所得に見合わない量の金を保有していたとしても、1995年の法律により定められた「既婚女性は500グラム」「未婚女性は250グラム」「男性は100グラム」という量を超えない限り、保有が認められるとしている。
今回のI-T法改正では、金やジュエリーについても課税の対象になるとの憶測が流れていた。だが、政府の説明により、この憶測は払拭された形となった。

The Indian Express
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