嗜好用大麻合法化に関連し
アメリカのカリフォルニア州などで嗜好目的での大麻使用が合法化されることになり、大麻関連業界は沸いている。だが、それとは別に、多くの自治体が独自の税を大麻に課す動きが加速している。
大麻合法化案「プロポジション64」では、医療用大麻、嗜好用大麻ともに税率15パーセントとされ、さらに嗜好用大麻には7.5パーセントの売上税が課される。発効は2018年1月1日とされている。
だがカリフォルニア州は、医療用大麻については、細則にミスがあったため、1年間非課税とする判断を下した。いったいなぜなのか。
医療用大麻に課税しないため
医療用大麻を含む全ての物品には、既に7.5パーセントの売上税が課されているが、ここにさらに15パーセントが課税されると、医療用としてはひじょうに高い税率となってしまう。
このことから、苦肉の策として医療用大麻に売上税を課さないための細則を設けたが、これが議論を呼んでいるのだ。
そして、前述のカリフォルニア州の判断が、2018年1月1日に15パーセントの税率が適用されるまでの非課税。だが、これは解釈の問題だとして反論する人物もいる。
自治体は税収激減
「プロポジション64」スポークスマンのジェイソン・キニー氏は、
我々は、医療用大麻を使用する患者が、なぜか突然、州の税金を免除されるという馬鹿げた法解釈をすることに強く反対する。(MERRY JANEより)
と話している。
現在、医療用大麻を使用している患者にとっては願ってもない話だが、税収が激減する自治体にとっては頭の痛い問題で、このことが自治体独自の税徴収への動きに繋がっている。

MERRY JANE
https://www.merryjane.com/