電子商取引における付加価値税
欧州委員会は、欧州連合(EU)加盟国に対して、電子商取引における付加価値税法を緩和すると決定した。
EU加盟国が付加価値税(VAT)を減税することを容認し、EU非加盟国に対するVAT免税措置を廃止するという。
現行法により、EU加盟国は電子商取引における付加価値税の導入が義務化され、税率の引き下げは禁止されている。
今回の決定では、電子書籍や電子新聞における付加価値税も減税の対象となる。
電子商取引の促進
電子商取引における付加価値税法の改訂は、競争上の歪みを解消する狙いがあると考えられる。
現在、EU域外から域内への輸入品は、一定価格を下回る場合、付加価値税(22ユーロ)が免税される。一方、EU域内の商品は、価格に関わらずに付加価値税が課せられる。
EU非加盟国にある企業は優遇され、EU加盟国の企業は不利な条件である。
そのため、個人消費者はオンライン上でEU域外より商品を購入する傾向にある。EU域内の電子商取引は縮小している。
欧州委員会によると、EU域外との電子商取引において、EUでは年間50億ユーロの損失が計上されているという。
(画像はpixabayより)

euobserver
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